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このサイトでは札幌圏介護事業所の経営者の方々の
“お悩み”を解決する方法のご提案をいたします。
経営者の皆様は、組織を維持していくため会社の経費を考えたり、またスタッフにより良い環境で働いてもらうため大変努力されていることでしょう。そこで生じる“お悩み”に社会保険労務士・行政書士の立場からお答えしていきたいと思います。

また、各事業所によって悩みどころは様々。このサイトを見て、「うちの場合はどうなんだろう・・・?」「より詳しく聞いてみたい!」など興味をもたれましたら、お気軽にお問合せ下さい。
皆様のお悩みを一緒に解決していきたいと考えています。
・雇用・労働時間についての悩み
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・業務体質改善・組織化についての悩み
・資金融資・助成金申請についての悩み
・業務実施上の経営者リスクについての悩み
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介護保険関連トピックス

社会保険労務士会よりお知らせ
北海道社会保険労務士会
2010/04/28  労働時間等相談センターが開設されました 

当相談センターでは、専門のアドバイザー(特定社会保険労務士)が常駐し、賃金・労働時間・解雇・労災補償などの労働関連のご相談に無料でお応えしております。秘密は厳守致しますので、安心してご利用下さい。

相談時間
平日14:00〜20:00/土曜日13:00〜18:00
                     (日曜祝日・12月29日〜1月3日を除く)
電話相談  フリーダイヤル 0120−08−1744
       
(携帯電話はご利用できません)
      ナビダイヤル      0570−08−1744
       
(有料)
来訪相談     相談時間内に直接お越し下さい
場   所     札幌市中央区南4条西11丁目サニー南4条ビル2F
                       労働時間等相談センター


実習型雇用支援事業としての助成金
平成21年7月10日より開始
A 実習型雇用助成金
  実習型雇用により求職者を受け入れた場合→月額10万円

B 正規雇用奨励金
  実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円

C 教育訓練助成金
  正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合
  →上限50万円

※教育訓練についてはOJTとOFF−JTを組み合わせて実施することとなります。
  OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3000円)
  OFF−JT=1人1日4000円
 
詳細については、下記の厚生労働省のページを参考にしてください。
リンク先(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html



労働基準法が改定されます。 平成22年4月1日よりスタート
@ 月60時間を超える時間外労働に対する割増率が最低50パーセントになります。
(現在は、25%)
ただし、中小企業への対応として平成22年4月1日から3年間は猶予措置が設けられました。
iA 代替休暇制度の導入されます。
月60時間を超える時間外労働に対する50パーセント以上の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与える制度です。
B 年次有給休暇が時間単位の付与が認められます。
この制度を採用するには、労使協定により対象労働者や付与日数(5日以内)等を決めることが条件となります。
 詳しくは、下記を参照してください。
(厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律」http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html)

介護未経験者確保等助成金 平成20年12月1日よりスタート
経験のない介護従事者を雇入れをする事業主の支援策として、介護未経験者確保等助成金が支給されます。
介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の未経験者を、雇用保険の一般被保険者として雇入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、助成する制度です。
助成金の額は、介護関係業務未経験者1人につき、助成対象期間である雇入れの日から1年間の50万円(第1期、第2期に分けて25万円づつ)、最初の対象労働者の雇入れから6ヶ月の間に雇入れた計3人まで助成されます。
パンフレット(PDF埼玉労働局)
その他平成20年12月1日よりスタートする助成金
地域再生中小企業創業助成金北海道労働局参照

中小企業緊急雇用安定助成金
パンフレット埼玉労働局参照

高年齢者雇用開発特別奨励金パンフレット埼玉労働局参照

雇用創造先導的創業等奨励金

試行雇用奨励金の改正
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
<支給対象年齢>
改正前 改正後
対象労働者
45歳以上65歳未満の者
45歳以上の者
35歳未満の未満の者 40歳未満の者

特定求職者雇用開発助成金の改正
http://www.e-roudou.go.jp/annai/s_taisaku/20906/pdf/02.pdf
<支給金額>
@中小企業事業主が身体障害者・知的障害者又は精神障害者を短時間   労働者として雇用した場合の支給額
  40万円→60万円へ
A中小企業事業主が身体障害者及び知的障害者を雇用した場合(短時間  労働者として雇用を除く)の支給額
  60万円→90万円へ
B中小企業事業主が重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の  身体障害者及び知的障害者・精神障害者を雇用する場合(短時間労働  者としての雇用を除く)の支給額
  120万円→160万円へ

若年者雇用促進特別奨励金に関する支給対象の拡充
http://www.e-roudou.go.jp/annai/s_taisaku/20906/pdf/03-1.pdf
《支給対象年齢・支給金額》
25歳〜29歳 30万円→25歳〜29歳 30万円(中小企業は45万円)
30歳〜34歳 45万円→30歳〜39歳 45万円(中小企業は67万5千円)




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倶知安町
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助成金
介護未経験者確保等助成金
(京都労働局)
介護労働者設備等整備モデル奨励金(山口労働局)
介護労働者の雇用管理改善等】関連助成金 申請関係書類等ダウンロード(厚生労働省へ)
地域再生中小企業創業助成金(栗山町)



介護事業感動経営アドバイザー
社会保険労務士・行政書士
川村法務事務所

〒006-0853
札幌市手稲区星置3条9丁目
TEL/FAX
011-681-1878




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