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「労働新聞 平成22年12月20日 第2805号」より
意見書は、2012年度の介護保険制度改正をめざし、今年5月以降13回の審議を経てとりまとめた。見直しの方向性として、給付と負担のバランスや、介護人材の確保と資質の向上などを挙げている。
人材確保については、07年に120万人だった介護職員数が、25年には210万〜250万人程度必要となることから、介護の現場をより魅力的にするための処遇改善、雇用環境整備が求められるとしている。
とくに社会福祉分野における労働基準法違反事業者の比率は78パーセントと全産業平均の69パーセントを大きく上回っているとして、労働法規順守に向けた対策が必要と訴えた。
具体的には、介護保険法上の指定事業者になるための申請について、労働保険料の滞納事業者や労働法規に違反して罰金刑を受けた事業者に対する指定拒否のほか、指定事業者が労働法規違反で同様に処罰された場合に指定を取り消せる仕組みを検討すべきとした。
指定拒否などを介護保険法上に規定するに当たっては、介護サービスの提供が夜間に及ぶ点や、利用者宅間を移動して行われるために労働法規の順守が強く求められる事業であることを広く事業者に説明する必要があるとみている。
処遇改善面では、賃金引上げを目的として介護職員処遇改善交付金が11年度末で終了するのを受けて、12年度以降は、介護報酬の増額改定により対応する方向で検討すべきと提言した。
介護報酬の改定には保険料の引上げを伴うことから、事業所における給与水準の公表制度の導入を求める意見もあった。
職員の賃金向上につながっている様子を明らかにして、国民の理解を得る。
厚労省は今後、次期通常国会への介護保険改正案提出をめざし、意見書を踏まえた検討を進めていく方針。
詳しくは、下記厚生労働省HPでご確認ください。
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