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経営者の皆様は、組織を維持していくため会社の経費を考えたり、またスタッフにより良い環境で働いてもらうため大変努力されていることでしょう。そこで生じる“お悩み”に社会保険労務士・行政書士の立場からお答えしていきたいと思います。
また、各事業所によって悩みどころは様々。このサイトを見て、「うちの場合はどうなんだろう・・・?」「より詳しく聞いてみたい!」など興味をもたれましたら、お気軽にお問合せ下さい。
皆様のお悩みを一緒に解決していきたいと考えています。 |
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・雇用・労働時間についての悩み
・書類整備・申請書類についての悩み
・業務体質改善・組織化についての悩み
・資金融資・助成金申請についての悩み
・業務実施上の経営者リスクについての悩み |
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| 介護職員処遇改善交付金申請書等の書式(北海道版)を掲載しました。(北海道版 平成21年8月公表分) |
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新たな助成金
実習型雇用支援事業としての助成金 |
| 平成21年7月10日より開始 |
A 実習型雇用助成金
実習型雇用により求職者を受け入れた場合→月額10万円
B 正規雇用奨励金
実習型雇用終了後に正規雇用として雇い入れた場合→100万円
C 教育訓練助成金
正規雇用後にさらに定着のために必要な教育訓練を行う場合
→上限50万円
※教育訓練についてはOJTとOFF−JTを組み合わせて実施することとなります。
OJT=1人1時間あたり600円(1日の上限は3000円)
OFF−JT=1人1日4000円 |
詳細については、下記の厚生労働省のページを参考にしてください。
リンク先(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/07/h0709-1.html
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介護保険法改正
<法令遵守責任者の選任・届出> |
| 平成21年5月1日より介護保険法が改正されました。 |
| 1 業務管理体制の整備と届出 |
| 整備すべき体制は、運営する事業所の数により異なります。 |
事業所数
20未満 → 法令遵守責任者の選任
20以上100未満 →法令遵守責任者の選任・法令遵守規定の整備
100以上→法令遵守責任者の選任・法令遵守規定の整備
・業務執行状況の監査
★同一事業所が、認知症対応型共同生活介護と予防認知症対応型共同生活介護の指定のように、指定を併せて受けている場合は、事業所等の数は2と数えます。
届け先
@指定事業所又は施設が2以上の都道府県に所在する場合
●厚生労働大臣又は地方厚生局長
A地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が 同一市町村内に所在する事業者
●市町村長
B @及びA以外の事業者
●都道府県知事
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| 都道府県単位の健康保険料率 |
| 健康保険協会の健康保険料率が平成21年9月分から都道府県別に改定されます |
| 都道府県単位の健康保険料率はこちらを参照してください。 |
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| 社会福祉施設等における防火体制の徹底について |
| 3月19日の群馬県渋川市の火災の発生し、10人の方が犠牲となり、消防庁より防火対策の徹底及び緊急調査の実施のついての通知がでました。 |
| 内容はこちら(北海道庁)を参照してください。 |
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介護保険法改定
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)について |
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| 労働基準法が改定されます。 平成22年4月1日よりスタート |
| @ |
月60時間を超える時間外労働に対する割増率が最低50パーセントになります。 (現在は、25%) ただし、中小企業への対応として平成22年4月1日から3年間は猶予措置が設けられました。 |
| iA |
代替休暇制度の導入されます。 月60時間を超える時間外労働に対する50パーセント以上の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与える制度です。 |
| B |
年次有給休暇が時間単位の付与が認められます。 この制度を採用するには、労使協定により対象労働者や付与日数(5日以内)等を決めることが条件となります。 |
詳しくは、下記を参照してください。 (厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律」http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html)
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2009年8月27日
テンプレート集を更新。 |
2009年8月19日 トピックスを更新しました。 |
2009年6月28日
トピックスを更新しました。 |
2009年4月18日
トピックスを更新しました。 |
2009年3月21日
助成金案内を追加しました。 |
2008年12月8日
トピックを更新しました。 |
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社会保険労務士・行政書士
川村法務事務所
〒006-0853
札幌市手稲区星置3条9丁目 |

011-681-1878 |
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士業リンク集 |
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社会保険労務士 林憲之事務所
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社会保険労務士林事務所 |
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定年退職 |
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定年退職における諸手続と、60歳以降の働き方を解説していきます。 |
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冨士谷卓也税理士事務所
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