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このサイトでは札幌圏介護事業所の経営者の方々の
“お悩み”を解決する方法のご提案をいたします。
経営者の皆様は、組織を維持していくため会社の経費を考えたり、またスタッフにより良い環境で働いてもらうため大変努力されていることでしょう。そこで生じる“お悩み”に社会保険労務士・行政書士の立場からお答えしていきたいと思います。

また、各事業所によって悩みどころは様々。このサイトを見て、「うちの場合はどうなんだろう・・・?」「より詳しく聞いてみたい!」など興味をもたれましたら、お気軽にお問合せ下さい。
皆様のお悩みを一緒に解決していきたいと考えています。
・雇用・労働時間についての悩み
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コラム
「永続発展企業(エクセレントカンパニー)」をめざして
第1章 介護事業の成功キーワードは「感動」
お客様の期待を満たすだけの顧客満足の時代は終わりました。これからは、お客様が期待しているもの以上のサービスを提供することが求められます。
モノに対してお金を払うのではなく、満足を超えた満足、すなわち「感動」にお金を払う時代といえるでしょう。
介護保険制度は、平成12年度から施行された社会保障制度です。
介護保険制度は人件費を軽視した制度であるにも係らず、制度の導入に伴って、いろいろな民間企業が参入してきました。
当初は、制度自体が知られていなかったこともあり、介護サービスを受ける方々も企業をあまり選別していなかったように思えます、しかし、時代は変わり、インターネットや広報などにより、自分自身や家族にあった良いサービスを提供する企業を自らの意思で選択できる時代になってきています。
介護サービス企業も選ばれる時代ということです。
介護サービス企業として「永続発展企業」になるか、「衰退企業」なるか、それとも「消滅企業」になってしまうかという、三極淘汰の時代を迎えています。
お客様の視点から見れば
永続発展企業→満足を超えた満足(感動)を与えてくれる企業。(サービスを申し込むならここ以外に考えられないという企業。)
衰退企業→一応期待していた満足は与えてくれるが、それ以上のものはない。たまに不満足もある。(良いサービスを提供している企業を紹介されれば、すぐにそちらに乗り換える。)
消滅企業→利益、仕事のやりやすさや合理性を求め、お客様の要望変化に対応していない。(お客様が自ら選ぶことはない。)
社長が、「従業員一同、一所懸命に頑張っています」といくらいってもお客様がその企業のサービスを選んでくれなければ、当然「消滅企業」の坂をみんなで手をつないで下りていくことになってしまいます。
今、介護サービス企業に求められているのは、単に目の前の利益を追求するのではなく、真のお客様はだれなのか、そしてお客様が望んでいるサービスとはどのようなものか、その要望に応えるには何をすべきかということを本気で考えることです。
お客様の声なき声を聴き、全従業員がその情報を共有し、どのようにその要望にお応えすべきかを従業員一人ひとりが本気で考えることによって「永続発展企業」行きのチケットを手に入れることができるのです。

介護保険関連トピックス
労働基準法が改定されます。 平成22年4月1日よりスタート
@ 月60時間を超える時間外労働に対する割増率が最低50パーセントになります。
(現在は、25%)
ただし、中小企業への対応として平成22年4月1日から3年間は猶予措置が設けられました。
iA 代替休暇制度の導入されます。
月60時間を超える時間外労働に対する50パーセント以上の割増賃金の支払に代えて有給の休暇を与える制度です。
B 年次有給休暇が時間単位の付与が認められます。
この制度を採用するには、労使協定により対象労働者や付与日数(5日以内)等を決めることが条件となります。
 詳しくは、下記を参照してください。
(厚生労働省「労働基準法の一部を改正する法律」http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html)

介護未経験者確保等助成金 平成20年12月1日よりスタート
経験のない介護従事者を雇入れをする事業主の支援策として、介護未経験者確保等助成金が支給されます。
介護未経験者確保等助成金は、介護関係業務の未経験者を、雇用保険の一般被保険者として雇入れた場合で、1年以上継続して雇用することが確実であると認められる場合に、助成する制度です。
助成金の額は、介護関係業務未経験者1人につき、助成対象期間である雇入れの日から1年間の50万円(第1期、第2期に分けて25万円づつ)、最初の対象労働者の雇入れから6ヶ月の間に雇入れた計3人まで助成されます。
パンフレット(PDF埼玉労働局)
その他平成20年12月1日よりスタートする助成金
地域再生中小企業創業助成金北海道労働局参照

中小企業緊急雇用安定助成金
パンフレット埼玉労働局参照

高年齢者雇用開発特別奨励金パンフレット埼玉労働局参照

雇用創造先導的創業等奨励金

試行雇用奨励金の改正
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c02-1.html
<支給対象年齢>
改正前 改正後
対象労働者
45歳以上65歳未満の者
45歳以上の者
35歳未満の未満の者 40歳未満の者

特定求職者雇用開発助成金の改正
http://www.e-roudou.go.jp/annai/s_taisaku/20906/pdf/02.pdf
<支給金額>
@中小企業事業主が身体障害者・知的障害者又は精神障害者を短時間   労働者として雇用した場合の支給額
  40万円→60万円へ
A中小企業事業主が身体障害者及び知的障害者を雇用した場合(短時間  労働者として雇用を除く)の支給額
  60万円→90万円へ
B中小企業事業主が重度身体障害者及び重度知的障害者、45歳以上の  身体障害者及び知的障害者・精神障害者を雇用する場合(短時間労働  者としての雇用を除く)の支給額
  120万円→160万円へ

若年者雇用促進特別奨励金に関する支給対象の拡充
http://www.e-roudou.go.jp/annai/s_taisaku/20906/pdf/03-1.pdf
《支給対象年齢・支給金額》
25歳〜29歳 30万円→25歳〜29歳 30万円(中小企業は45万円)
30歳〜34歳 45万円→30歳〜39歳 45万円(中小企業は67万5千円)

社会保険と労働保険の届出期限の一部が統一
平成21年度より社会保険の算定基礎届期限と労働保険(労災保険・雇用保険)の年度更新期限が統一されます。
結果、社会保険の算定基礎届の期限と労働保険の年度更新の期限を合わせることになり、7月10日に統一されます。
よって、年度更新手続は、6月1日から7月10日までの間で行うことになります。
労働保険料の算定方法は変わりません
算定期間は以下のとおり
(算定期間)
平成20年度確定保険料・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度概算保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
一般拠出金・・・平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
平成21年度から労働保険料の延納の納期限

3回延納(分割)

第1期(初期)

第2期

第3期

期間

4月1日〜7月31日

8月1日〜11月30日

12月1日〜3月31日

納期限

7月10日

10月31日

翌年1月31日


6/1〜9/30までに成立した事業場

第1期(初期)

第2期

期間

成立した日
〜11月30日

12月1日〜3月31日

納期限

成立した日
から50日

翌年1月31日

労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業場は第2期の納期限が原則として11月14日、第3期の納期限が、翌年2月14日となります。

健康保険被保険者資格証明書交付申請書
健康保険被保険者資格証明書について
平成20年10月1日より、健康保険の再交付などの事情がある場合、健康保険に被保険者に対して、被保険者資格証明書を申請できます。
申請先
事業所を管轄する社会保険事務所
申請者
事業主
対象者
全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者で、健康保険被保険者証の訂正、再交付、更新などの理由で健康保険証が手元にない間下記の条件に該当したときに申請することができます。
条件
被保険者資格が協会で確認でき(新たに(資格取得の場合)被保険者証を申請しているときは、被保険者資格が確認できないため、申請不可)、被保険者又はその被扶養者が

療養の給付
家族療養の給付
入院時食事療養費に係る療養
入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養に係る療養

以上を受ける必要がある場合に限り、申請することができます。
(健康保険法施行規則第50条の2第1項)

健康保険被保険者資格証明書交付申請書テンプレート
有効期間
交付から20日以内
なお、20日を経過する前においても被保険者が健康保険被保険者証を入手した時点で失効する。

最低賃金の改定
平成20年度の地域別最低賃金が改定されます。北海道の地域別最低賃金は、667円(平成20年10月19日より適用)
詳細はこちら

改正パート労働法および労働契約法が施行されます。
更新:2008年1月12日
改正パート労働法が平成20年4月1日より、労働契約法が平成20年3月1日より施行されます。
詳しくは下記をクリックしてください。

・労働契約法(川村事務所労働法サイト) 

・改正パート労働法(厚生労働省サイト)

地域密着型サービス介護事業の指定更新
更新:2007年10月30日
認知症グループホーム等の指定更新は当初指定を受けた日から起算します。
詳細はこちら


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新着情報
2008年12月19日
トピックを更新しました。
2008年12月8日
トピックを更新しました。
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〒006-0853
札幌市手稲区星置3条9丁目
TEL/FAX
011-681-1878




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