認知症グループホーム等の地域密着型サービス事業の指定更新が義務付けられています。
更新起算日については、介護予防のみなし指定(平成18年4月1日)を受けた日ではなく、当初指定を受けた日から起算することになっていますので注意が必要です。
もっとも早く有効期間の満了日を迎えるのは、平成20年3月31日となります。(平成12年4月1日、平成13年4月1日、平成14年4月1日に指定を受けた事業者)
2)指定の更新
地域密着型サービス等についても平成18年4月以降は、改正介護保険法により6年ごとに指定の更新を受けなければなりません。ただし、介護保険法施行令附則第7条に規定する指定の有効期間の経過措置があります。
(指定更新の取扱い)
| @平成12年4月1日〜平成13年3月31日までに指定を受けた場合 |
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から8年間 |
| A平成13年4月1日〜平成14年3月31日までに指定を受けた場合 |
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から7年間 |
| B平成14年4月1日〜平成18年3月31日までに指定を受けた場合 |
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から6年間 |
|
C平成18年4月1日以降に指定を受けた場合
|
最初の更新における指定有効期間は指定を受けた日から6年間 |